予想問題 |
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個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱事業者についての次のa~dの記述について、その内容が適切なものを「正」とし、適切でないものを「誤」とした場合、その正誤の組み合わせとして適切なものを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下、本問において「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。また、個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
b 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合、取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められるときであっても、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
c 事業者が、自己の作成に係る個人情報データベース等を事業の用に供している場合において、当該個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去6か月以内のいずれかの日において5,000を超えるが、他の日においては5,000を超えないときには、当該事業者は、個人情報取扱事業者としての義務を負わない。
d 個人情報取扱事業者は、原則として、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
① a-正 b-誤 c-誤 d-正
② a-誤 b-正 c-誤 d-誤
③ a-正 b-誤 c-正 d-正
④ a-正 b-誤 c-正 d-誤
「個人情報保護法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP289・290参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P287・288参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
a:〇(適切である)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定しなければなりません。また、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P289「(1)利用目的の特定(法17条)」参照。
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b:×(適切でない)
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければなりません。ただし、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合には、本人への通知・公表は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P290「(3)取得に際しての利用目的の通知等(法21条)」参照。
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c:×(適切でない)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。
法改正により、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、個人情報の数が過去6か月以内のいずれの日においても5,000を超えないときであっても、個人情報取扱事業者に該当することになりました。
※ 改訂第9版合格教本P289の表の「個人情報取扱事業者」の項目を参照。
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d:〇(適切である)
個人情報取扱事業者は、原則として、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P289「(2)利用目的による制限(法18条)」参照。
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正解:①
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