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最終更新日 2016/10/23
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 問題47


次の①~④の記述のうち、貸金業法施行規則第10条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)に規定する契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)

② 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、又は当該自動車が譲渡により担保の目的となっているもの
③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約

④ 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約





 問題47 解答・解説
「総量規制の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61参照)


①:×(該当しない)
 不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、原則として「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。しかし、個人顧客や担保提供者の居宅生計維持に不可欠なものを担保とする貸付けの場合は、総量規制の除外には該当しないとされています。
 本肢は、担保提供者の「居宅」を担保とする貸付けであるため、総量規制の除外には該当しません。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧参照。

②:○(該当する)
 自動車の購入に必要な資金の貸付けに係る契約のうち、当該自動車の所有権を貸金業者が取得し、または当該自動車が譲渡により担保の目的となっているものは、総量規制の除外に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P61枠内の③に該当。

③:〇(該当する)
 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する
高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の④に該当。

④:○(該当する)
 不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)または不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します。


※ 改訂第9版合格教本P61枠内の①に該当。


正解:①



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