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最終更新日 2014/10/26
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 問題7


極度方式基本契約に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約は、手形の割引の契約、売渡担保の契約及び金銭の貸借の媒介の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき貸金業法第16条の2第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結前の書面」という。)に、返済の方法及び返済を受ける場所等を記載しなければならない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合、内閣府令で定めるところにより、当該契約の相手方となろうとする者に交付すべき極度方式基本契約における契約締結前の書面に、当該極度方式基本契約に関し貸金業者が受け取る書面の内容等を記載しなければならない。

③ 貸金業者は、顧客との間で極度方式基本契約を締結した後、当該顧客との合意に基づき、利息の計算の方法を変更した。この場合、当該貸金業者は、利息の計算の方法の変更が当該顧客の利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の利息の計算の方法を記載した貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「極度方式基本契約における契約締結時の書面」という。)を当該顧客に再交付しなければならない。

④ 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対して、貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額(以下、本問において「貸付限度額」という。)を提示している場合において、当該相手方との合意により、貸付限度額を引き下げた後に、引き下げる前の貸付限度額を上回らない額まで貸付限度額を引き上げた。この場合、当該貸金業者は、引上げ後の貸付限度額を記載した極度方式基本契約における契約締結時の書面を当該相手方に再交付しなければならない。





 問題7 解答・解説
 「契約締結前の書面、契約締結時の書面(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP88・89、P93・94参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P88・89、P93・94参照)


①:〇(適切である)
 
本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」及びP88枠内の⑨参照。

②:×(適切でない)
 貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容は、契約締結時の書面の記載事項ですが、契約締結前の書面の記載事項ではありません

※ 改訂第9版合格教本P89「②極度方式基本契約」及びP88枠内参照。
※ 「契約締結前の書面」と「契約締結時の書面」との記載事項の違いに注意しましょう(改訂第9版合格教本P91の枠の下、及びP90枠内の④参照)。

③:×(適切でない)
 
利息の計算方法を変更した場合には、原則として契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、相手方(顧客)の利益となる変更のときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P93枠内の②参照。

④:×(適切でない)
 極度方式基本契約の場合、極度額(貸付限度額を含む)を変更する場合にも、契約締結時の書面の再交付が必要です。ただし、極度額を引き下げるときや、極度額の引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げたときは、契約締結時の書面の再交付は不要です。


※ 改訂第9版合格教本P94の上の枠内の※印参照。


正解:①



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