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最終更新日 2015/8/13
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 問題11


貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、顧客との間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第13条第1項の規定による調査に関する記録を作成し、これを当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のものが到来する日(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)までの間保存しなければならない。

③ 貸金業者は、貸金業法第12条の4第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも10年間保存しなければならない。





 問題11 解答・解説

 「記録等の保存期間」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP67、P69、P38参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P67、P69、P38参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P65「④調査に関する記録の作成・保存」参照。

②:×(適切でない)
 「基準額超過極度方式基本契約」に該当するかどうかを調査をした場合、その調査に関する記録を作成し、その記録をその作成後3年間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P65「(3)調査に関する記録の作成・保存」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。


※ 改訂第9版合格教本P38「(2)従業者名簿」参照。

④:×(適切でない)
 
貸金業者は、帳簿を、貸付けの契約ごとに、その契約に定められた最終の返済期日(債権が弁済等により消滅した場合は,債権消滅の日)から少なくとも10年間保存する必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。



正解:①



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