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最終更新日 2015/8/13
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 問題12


次の①~④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができる場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者の営業所もしくは事務所の所在地又は当該貸金業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できない場合において、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該貸金業者から申出がないとき

② 貸金業者が、正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないとき

③ 貸金業者が、正当な理由がないのに、引き続き3か月以上貸金業を休止したとき

④ 貸金業者が個人である場合において、家庭裁判所により補助開始の審判を受けて被補助人となったとき





 問題12 解答・解説

 「登録の取消し(貸金業者)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP116、P28参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P116、P28参照)

①:×(該当しない)
 貸金業者の営業所等の所在地または貸金業者の所在(法人である場合において、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その
公告の日から30日を経過しても当該貸金業者から申出がないときは、内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができるとされています。
 よって、公告の日から2週間経過しただけでは登録を取り消すことはできません。

※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の①参照。

②:〇(該当する)
 正当な理由がないのに、貸金業の登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しないときは、内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができます。


※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②参照。

③:×(該当しない)
 正当な理由がないのに、引き続き6か月以上貸金業を休止したときは、内閣総理大臣または都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消すことができるとされています。
 
よって、3か月以上貸金業を休止しただけでは登録を取り消すことはできません。


※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」の②参照。

④:×(該当しない)
 
貸金業者が被補助人になっても、登録が取り消されることはありません。


※ 改訂第9版合格教本P116「④登録取消処分(必要的)」の①、及び、P28「②登録拒否事由(欠格事由)」参照。
※ 成年被後見人、被保佐人、被補助人については、改訂第9版合格教本P159・160参照。



正解:②



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