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最終更新日 2015/8/12
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 問題14


次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第二貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

b A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として60万円をBに貸し付ける(第一貸付契約)と同時に利息を年1割4分(14%)として60万円をBに貸し付けた(第二貸付契約)。この場合、第一貸付契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。

c A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として70万円をBに貸し付けた(第一貸付契約)。その後、当該契約に係る弁済がまったくなされていない時点において、A社は、Bとの間で別途営業的金銭消費貸借契約を締結し利息を年1割8分(18%)として25万円をBに貸し付ける(第二貸付契約)と同時に利息を年2割(20%)として5万円をBに貸し付けた(第三貸付契約)。この場合、第三貸付契約における利息の約定は、年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。

d A社は、個人顧客であるBとの間で営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。その直後に、C社は、BがA社から50万円を借り入れた事実を把握した上で、Bとの間で初めての営業的金銭消費貸借契約を締結し、利息を年1割8分(18%)として50万円をBに貸し付けた。この場合、C社とBとの間の営業的金銭消費貸借契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。


① a b    ② a c    ③ b d   ④ c d





 問題14 解答・解説

 「利息の制限(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP130~132参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P130~132参照)


a:〇(適切である)
 同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「
既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
 本問において、第一貸付契約の残存元本額は5万円であり、第二貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は10万円です。
 この額は10万円以上100万円未満であるので、第二貸付契約の上限利息は年18%となり、これを超える部分は無効となります。

<利息制限法の制限利率>
 元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
 元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
 元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%


※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。

b:〇(適切である)
 同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合、「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
 本問において、第一貸付契約の元本額は60万円であり、第二貸付契約の元本は60万円であり、その合計額は120万円です。
 この額は100万円以上であるので、第一貸付契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分は無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
c:×(適切でない)
 本問において、第一貸付契約の残存元本額は70万円であり、第二貸付契約の元本額は25万円であり、第三貸付契約の元本額は5万円であり、その合計額は100万円です。
 この額は100万円以上であるので、第三貸付契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分が無効となります。


※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。

d:×(適切でない)
 他の貸金業者が貸し付けた契約の元本額は、合算されません。
 本問において、C社が貸し付けた契約の元本額は50万円であり、この額は、10万円以上100万円未満であるので、C社とBとの間の契約の上限利息は
18%となり、これを超える部分が無効となります




正解:①



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