a:〇(適切である)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合、「既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
本問において、第一貸付契約の残存元本額は5万円であり、第二貸付契約の元本は5万円であり、その合計額は10万円です。
この額は10万円以上100万円未満であるので、第二貸付契約の上限利息は年18%となり、これを超える部分は無効となります。
<利息制限法の制限利率>
元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・ 年15%
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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b:〇(適切である)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合、「複数の貸付けを受けた元本の額の合計額」を元本の額とみなして、その利息の上限を計算します。
本問において、第一貸付契約の元本額は60万円であり、第二貸付契約の元本は60万円であり、その合計額は120万円です。
この額は100万円以上であるので、第一貸付契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
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c:×(適切でない)
本問において、第一貸付契約の残存元本額は70万円であり、第二貸付契約の元本額は25万円であり、第三貸付契約の元本額は5万円であり、その合計額は100万円です。
この額は100万円以上であるので、第三貸付契約の上限利息は年15%となり、これを超える部分が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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d:×(適切でない)
他の貸金業者が貸し付けた契約の元本額は、合算されません。
本問において、C社が貸し付けた契約の元本額は50万円であり、この額は、10万円以上100万円未満であるので、C社とBとの間の契約の上限利息は18%となり、これを超える部分が無効となります。
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