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最終更新日 2015/8/22
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 問題16


貸金業の登録を受けようとする株式会社(以下、本問において「申請会社」という。)が、内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない貸金業法第4条第1項に規定する登録申請書(以下、本問において「登録申請書」という。)の記載事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 申請会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下、本問において同じ。)の100分の25を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。

② 申請会社の親会社(注)である株式会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株式を自己又は他人の名義をもって所有している個人があるときは、その者の氏名、商号又は名称を登録申請書に記載しなければならない。

③ 申請会社の本店(主たる営業所又は事務所)において、貸付け、債権の回収及び管理その他資金需要者等の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をなす権限を有する者があるときは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。

④ 申請会社の支店(従たる営業所又は事務所)であってその貸付けに関する業務に従事する使用人の数が20人であるものにおいて、当該支店の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者があるときは、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならない。


(注) 親会社とは、会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。





 問題16 解答・解説

 「登録申請書の記載事項(役員・政令で定める使用人)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP25・26参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P25・26参照)


①:〇(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●役員に含まれる範囲」の①に該当。
※ 改訂第9版合格教本P25枠内「●登録申請書の記載事項」の①参照。

②:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●役員に含まれる範囲」の②に該当。
※ 改訂第9版合格教本P25枠内「●登録申請書の記載事項」の①参照。

③:〇(適切である)
 
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●政令で定める使用人の範囲」の②に該当。
※ 改訂第9版合格教本P25枠内「●登録申請書の記載事項」の①参照。

④:×(適切でない)
 
貸付けに関する業務に従事する使用人の数が50以上の従たる営業所において、その営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者は、「政令で定める使用人」に該当し、その者の氏名を登録申請書に記載しなければならないとされています。
 本問において、営業所での使用人の数が20人というのであるから、、その営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者であっても、その者は「政令で定める使用人」に該当せず、その者の氏名を記載する必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P26枠内「●政令で定める使用人の範囲」の③、及び、P25枠内「●登録申請書の記載事項」の①参照。



正解:④



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