予想問題 |
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貸金業者の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が貸金業法第10条(廃業等の届出)に基づく届出として適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 法人である貸金業者について再生手続開始の決定があった場合、その法人を代表する役員は、その旨を貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 法人である貸金業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P36参照)
①:×(適切でない)
再生手続開始の決定があった場合でも、届出は必要ありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」参照。
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②:○(適切である)
法人(例:会社)が合併により消滅した場合、消滅した法人の代表役員が届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。
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③:〇(適切である)
貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人または法人の代表役員が届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の⑤に該当。
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④:○(適切である)
破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人が届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の③に該当。
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正解:①
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