予想問題 |
|
|
|
|
貸金業者であるA社は、その営業所である甲営業所において、30名の従業者を貸金業の業務に従事させ、貸金業務取扱主任者としてBを置いている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① A社は、甲営業所の従業者を増員して60名とし、そのうち15名を、人事、労務、経理又はシステム管理等の、貸金業の業務ではない業務に従事させる場合、甲営業所に設置すべき貸金業務取扱主任者は、Bのみで足りる。
② A社は、Bが急に失踪し行方が分からなくなった場合において、甲営業所で引き続き貸金業の業務を継続するときは、Bが甲営業所において常時勤務する者でなくなった日から2週間以内に新たにBに代わる貸金業務取扱主任者を甲営業所に設置しなければならない。
③ A社は、甲営業所において、貸金業者であるC社の代理店として、A社の甲営業所の従業者をC社の貸金業の業務にも従事させる場合、Bは、A社の甲営業所の貸金業務取扱主任者とC社の当該代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することはできない。
④ A社は、甲営業所において、顧客の見やすい場所に、貸付条件等についての掲示をしなければならないが、その掲示には、貸金業務取扱主任者Bの氏名を掲示しなければならない。
「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP42・43、P40・41参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P42・43、P40・41参照)
①:〇(適切である)
貸金業者は、営業所等ごとに、貸金業の業務に従事する者50人に対して1人以上の貸金業務取扱主任者を置かなければなりません。
本肢では、甲営業所において、貸金業の業務に従事する者は45人(全従業者60人-貸金業の業務に従事しない者15人)であるのであるから、1人の貸金業務取扱主任者を置けば足りる。
※ 改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。
|
②:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P43「(2)貸金業務取扱主任者数が不足になった場合」参照。
|
③:×(適切でない)
貸金業者の代理店に貸金業務取扱主任者を置く場合には、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に記載されている者を置くことができます。
つまり、他の貸金業者の代理店となっている営業所等では、1人の者が、営業所等の貸金業務取扱主任者と代理店の貸金業務取扱主任者を兼務することができます。
|
④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P40・41枠内「●貸付条件等として掲示すべき事項」の④参照。
|
正解:③
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|