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最終更新日 2015/8/9
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 問題2


次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における法人は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 法人であって、その常務に従事する役員の全員が、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した経験を有するが、貸金業者において貸付けの業務に従事した経験をまったく有しないもの

② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人の役員を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から3年を経過したもの

③ 出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過した者

④ 法人であって、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定のいずれも受けておらず、その純資産額が3,000万円であるもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。





 問題2 解答・解説

 「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP28・29、P31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P28・29、P31参照)


①:×(拒否されない)
 常務に従事する
役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいなければ登録を拒否されます。この貸付けの業務は貸金業に限定されていません。
 よって、銀行において貸付けの業務に3年以上従事した役員がいれば、登録は拒否されません。


※ 改訂第9版合格教本P31枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照。

②:×(拒否されない)
 法人が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者は登録を拒否されます。
 取消しの日の60日前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者」に該当しないため、登録は拒否されません。


※ 改訂第9版合格教本P28「②登録拒否事由」の④参照。

③:×(拒否されない)
 
出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者は、登録を拒否されます。
 しかし、本肢のように、5年を経過すれば、登録は拒否されません。


※ 改訂第9版合格教本P29の⑩-1参照。

④:○(拒否される)
 
純資産額が5,000万円に満たない者は、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた場合を除き、登録を拒否されます。よって、本肢のように、純資産額が3,000万円に満たないものは、登録を拒否されます。


※ 改訂第9版合格教本P31の⑱参照。


正解:④



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