予想問題 |
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極度方式基本契約における極度額等の増額に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力は低下していないが、当該相手方と連絡することができないことにより、極度額を一時的に減額していた場合において、当該相手方と連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。
② 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方に対し当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、当該下回る額を極度額まで増額するときは、当該相手方の返済能力の調査を行う必要がない。
③ 貸金業者は、極度方式基本契約の相手方の返済能力の低下により、極度額を減額した。その後、当該貸金業者は、当該相手方から資力が回復した旨の連絡を受け、極度額をその減額の前の額まで増額する場合には、当該相手方の返済能力の調査を行わなければならない。
④ 貸金業者は、極度方式基本契約の極度額を増額した時に作成した返済能力の調査に関する記録を、当該極度方式基本契約の解除の日又は当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときは、その消滅した日)のうちいずれか遅い日までの間保存しなければならない。
「返済能力の調査(極度方式基本契約)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP65~67参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P65~67参照)
①:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
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②:×(適切でない)
極度方式貸付けの元本の残高の上限として極度額を下回る額を提示している場合において、その下回る額を増額するときは、返済能力の調査をしなければなりません。これは、下回る額を極度額まで増額する場合であっても同じです。
※ 改訂第9版合格教本P67参照。
※ 試験では、上記の「極度額を下回る額」のことを、「貸付限度額」と表現することがあります。
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③:〇(適切である)
返済能力の低下により減額していた極度額を、その減額の前まで増額するときは、返済能力の調査をする必要があります。
※ 改訂第9版合格教本P66「(2)例外」参照。
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④:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P65の表「▼記録を保存すべき期間」の※印参照。
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正解:②
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