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最終更新日 2015/8/26
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 問題21


貸金業法施行規則第10条の25(極度方式基本契約に係る定期的な調査)第3項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法施行規則第10条の25第1項に規定する3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)の末日において、当該極度方式基本契約について当該極度方式基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

② 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、所定の期間の末日において、当該極度方式基本契約の極度額の減額の措置を講じているときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約であるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、当該極度方式基本契約が、売却を予定している当該個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約として貸金業法施行規則第10条の21第1項第7号に規定する契約に該当するものであるときは、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はない。





 問題21 解答・解説

 「基準額超過極度方式基本契約」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68、P61参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P68、P61参照)


①:〇(適切である)
 
新たな極度方式貸付けの停止の措置を講じているときは、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。

②:×(適切でない)
 貸金業法施行規則に、極度額の減額の措置を講じている場合に調査を不要とする規定はありません。そのため、極度額の減額の措置を講じている場合であっても、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要があります。


※ 選択肢①との違いに注意してください。

③:〇(適切である)
 
金銭の貸借の媒介に係る契約の場合は、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
※ 改訂第9版合格教本P61総量規制の除外の⑥に該当。

④:〇(適切である)
 
売却予定の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約の場合は、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査する必要はありません。

※ 改訂第9版合格教本P68「(3)3か月ごとの定期的な調査」参照。
※ 改訂第9版合格教本P61総量規制の除外の⑨に該当。



正解:②



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