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最終更新日 2020/2/10
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題29 改題


Aは、Bに対し、自己の所有する甲建物をBに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

② Aは、Dの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Dによる詐欺の事実を知らず、かつ、知らないことに過失なかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

③ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

④ Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約を取り消すことができる。





 問題29 解答・解説

 「意思表示(民法)」に関する問題です。
(第8版合格教本のP162~165参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P162~165参照)


①:×(適切でない)
 
虚偽表示(相手と通じてした虚偽の意思表示)は無効ですが、その無効は「善意の第三者」に対抗することはできません。
 よって、事情を知らないCは「善意の第三者」に該当するため、Aは、無効である旨をCに対抗することはできません。

※ 第8版合格教本P162「(2)通謀虚偽表示」参照。

②:×(適切でない)
 第三者から詐欺を受けた場合には、相手方が詐欺の事実を知り、または知ることができたときにだけ、取り消すことができます。
 よって、第三者DからAが詐欺を受けた事実を、相手方Bが知らず、かつ、知らないことに過失がなかった場合には、契約を取り消すことはできません。


※ 第8版合格教本P164「(2)詐欺」参照。

③:〇(適切である)
 強迫を受けたことによってなした意思表示は取り消すことができ、この取消しは
善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができます
 よって、強迫を受けたAは、強迫の事実を知らないDに対しても、強迫を理由とする取消しを対抗することができます。


※ 第8版合格教本P164「(3)強迫」参照。

④:×(適切でない)
 
意思表示は、意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができます。
 ただし、錯誤が
表意者(意思表示をする者)の重大な過失によるものであった場合には、原則として、錯誤による意思表示を取り消すことができません
 表意者Aに重大な過失がある場合、Aは錯誤を理由に当該契約を取り消すことができる。。


※ 第8版合格教本P163・164「(1)錯誤」参照。



正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成26年度試験・問題29

Aは、Bに対し、自己の所有する甲建物をBに売却する旨の契約を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、事情を知らないCがBから甲建物を買い受けたとしても、Aは、AB間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができる。

② Aは、Dの詐欺により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Bが、Dによる詐欺の事実を知らなかったとしても、Aは、詐欺による意思表示を理由として、当該契約を取り消すことができる。

③ Aは、Bの強迫により、Bとの間で、甲建物をBに売却する旨の契約を締結した後、Bは、強迫の事実を知らないEに甲建物を売却した。この場合において、Aは、強迫の意思表示を理由としてAB間の契約を取り消したときは、その取消しをEに対抗することができる。

④ Aは、Bとの間で、実際には甲建物をBに売却するつもりであるのに、誤って自己が所有する乙建物をBに売却する旨の契約を締結した。この場合において、Aに重大な過失があったとしても、Aは、当該契約は錯誤により無効であることをBに主張することができる。




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