予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。
② 債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
③ 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。
④ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者は、債務者のために有効な弁済をした場合であっても、債権者の承諾を得なければ債権者に代位することができない。
「債権の消滅(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP216・217、P213・214参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P214・215、P211・212参照)
①:〇(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P217「⑥混同」参照。
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②:×(適切でない)
弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有します。
債権者の承諾がなければ、弁済と同一の効力は生じません。
※ 改訂第9版合格教本P214「(12)代物弁済」参照。
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③:×(適切でない)
相殺の意思表示には、条件または期限を付することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P216「(2)相殺の方法および効力」参照。
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④:×(適切でない)
債務者のために弁済をした者は、債権者に代位します。このことは債務を弁済するについて正当な利益を有しない者が弁済をした場合であっても同じであり、債権者の承諾を得ることなく債権者に代位します。
※ 改訂第9版合格教本P213「(4)弁済による代位」参照。
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正解:①
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成26年度試験・問題33
債権の消滅に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、第三者の権利の目的であるときを除き、消滅する。
② 債務者がその負担した給付に代えて他の給付をしたときは、債権者の承諾の有無を問わず、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
③ 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができる。
④ 債務者の債務を弁済するについて正当な利益を有しない者であっても、債務者のために有効な弁済をした場合には、当然に債権者に代位する。
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