予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、A及びBの双方の責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Bは、代金の支払を拒むことができない。
② 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。
③ Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。
④ Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。
「危険負担、同時履行の抗弁権、解除、危険負担(民法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP157、P210・211参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P155、P208・209参照)
①:×(適切でない)
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができるとされています。
本肢では、甲商品の引渡しについて債権者である買主Bは、代金の支払いを拒むことができます。
※ 改訂第9版合格教本P157「(2)危険負担」参照。
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②:×(適切でない)
双務契約(例えば、売買契約)の一方の当事者は、相手方から請求を受けた場合に、相手方が債務を提供するまで自分の債務の履行を拒むことができます(同時履行の抗弁権)。
よって、AがBに商品の提供をせずに代金の支払いを請求したときは、Bは、代金の支払いを拒むことができます。
※ 改訂第9版合格教本P157「(1)同時履行の抗弁権」参照。
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③:〇(適切である)
売主Aが商品の引渡しをしたのにもかかわらず、期限が至来しても買主Bが代金を支払わない場合は、Bは履行遅滞となり、Aは契約を解除することができます。
そして、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができるとされています。
よって、Aは、Bの相続人であるC及びDの双方に対して、契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができます。
※ 改訂第9版合格教本P211「(4)解除権の不可分性」参照。
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④:×(適切でない)
解除の意思表示は、撤回することができません。
※ 改訂第9版合格教本P210「(1)解除権の行使」参照。
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正解:③
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成26年度試験・問題34
Aは、Bとの間で、Bに対して甲商品を売却する旨の契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結した。なお、本件契約には、「A又はBは、相手方が約定の期日にその債務を履行しなかったときは、何らの催告を要せず、相手方に解除の意思表示をすることにより、直ちに、本件契約を解除することができる」旨が定められている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 甲商品が特定物であり、本件契約が締結された後、AがBに甲商品を引き渡す期日前に、Aの責めに帰することができない事由によって甲商品が滅失した場合、本件契約に危険負担に関する特約がなければ、Aは、Bに対して甲商品の代金を請求することができない。
② 本件契約に、約定の期日にAは甲商品をBに引き渡しBは甲商品と引換えにAに代金を支払う旨が定められていた場合において、Aは、約定の期日を経過しても、甲商品をBに引き渡さなかった。その後、Aが、甲商品をBに提供することなくBに代金の支払を請求したときは、Bは、代金の支払を拒むことができない。
③ Aは、約定の期日に甲商品をBに引き渡したが、Bが約定の期日を過ぎても本件契約における代金を弁済しなかった。その後、代金が弁済されず本件契約の解除もなされない間に、Bは死亡し、C及びDのみがBの相続人となった。この場合、Aは、C及びDの双方に対して、本件契約を解除する旨の意思表示をすることにより、本件契約を解除することができる。
④ Bは、約定の期日に本件契約における代金をAに弁済したが、Aが約定の期日を過ぎても甲商品を引き渡さなかったため、Aに対して、本件契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、Bは、Aの承諾の有無にかかわらず、当該解除の意思表示を撤回することができる。
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