①:〇(適切である)
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をした場合には、債務者その他の第三者に対抗することができます。
よって、譲渡人Aが債務者Bに対して債権譲渡の通知をした場合には、譲受人Cは、Aから債権を譲り受けた旨をBに対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P203「(1)債務者に対する対抗要件」参照。
|
②:〇(適切である)
債権が二重に譲渡された場合には、確定日付のある証書による通知が債務者に先に到達した譲受人、または確定日付にある承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に優先します。
よって、債務者Bが、譲渡人Aの譲受人Dに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書により承諾した場合、Dは、本件債権の譲受人である旨を他の譲受人Cに対して対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。
|
③:〇(適切である)
債権が二重に譲渡された場合には、確定日付のある証書による通知が債務者に先に到達した譲受人、または確定日付にある承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に優先します。
よって、Cに対する譲渡については確定日付のない通知がなされ、Dに対する譲渡については確定日付のある通知がなされているため、DがCに優先し、Dは、本件債権の譲受人である旨をCに対して対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P203「(2)第三者に対する対抗要件」参照。
|
④:×(適切でない)
債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。このことは、債務者が異議をとどめないで承諾をした場合であっても、同じです。
債務者Bは、譲渡人Aに対する売買代金債権を対抗要件具備時(債務者Bが承諾した時)よりも前に取得しているので、その債権による相殺をもって、譲受人Cに対抗することができます。
※ 改訂第9版合格教本P204「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。
|