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最終更新日 2020/2/11
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題39 改題


Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。

② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

③ Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

④ Bが、Aに対して売買代金債権を取得した後、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該売買代金債権の弁済期が到来しているときであっても、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができない。





 問題39 解答・解説

「債権譲渡(民法) 」に関する問題です。
(第8版合格教本のP201・202参照)
(第7版の合格教本をお持ちの方は、P201・202参照)


①:〇(適切である)
 債権の譲渡は、譲渡人が
債務者に通知をし、または債務者が承諾をした場合には、債務者その他の第三者に対抗することができます。
 よって、譲渡人Aが債務者Bに対して債権譲渡の通知をした場合には、譲受人Cは、Aから債権を譲り受けた旨をBに対抗することができます。


※ 第8版合格教本P201「(1)債務者に対する対抗要件」参照。

②:〇(適切である)
 債権が二重に譲渡された場合には、確定日付のある証書による通知が債務者に先に到達した譲受人、または確定日付にある承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に優先します。
 よって、債務者Bが、譲渡人Aの譲受人Dに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書により承諾した場合、Dは、本件債権の譲受人である旨を他の譲受人Cに対して対抗することができます。


※ 第8版合格教本P201「(2)第三者に対する対抗要件」参照。

③:〇(適切である)
 債権が二重に譲渡された場合には、
確定日付のある証書による通知が債務者に先に到達した譲受人、または確定日付にある承諾を先に受けた譲受人が、他の譲受人に優先します。
 よって、Cに対する譲渡については確定日付のない通知がなされ、Dに対する譲渡については確定日付のある通知がなされているため、DがCに優先し、Dは、本件債権の譲受人である旨をCに対して対抗することができます。

※ 第8版合格教本P201「(2)第三者に対する対抗要件」参照。

④:×(適切でない)
 債務者は、
対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができます。このことは、債務者が異議をとどめないで承諾をした場合であっても、同じです。
 債務者Bは、譲渡人Aに対する売買代金債権を対抗要件具備時(債務者Bが承諾した時)よりも前に取得しているので、その債権による相殺をもって、譲受人Cに対抗することができます。


※ 第8版合格教本P202「③債権譲渡における債務者の抗弁」参照。



正解:④



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成26年度試験・問題39

Aは、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨をBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、Aから本件債権を譲り受けた旨をBに対抗することができる。

② Aは、本件債権をCに譲渡した後、Dに対しても本件債権を二重に譲渡し、Bが、AのDに対する本件債権の譲渡を確定日付のある証書によりAに対して承諾した。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

③ Aは、本件債権をCに譲渡し、その旨を確定日付のある証書によらずにBに対して通知し、当該通知がBに到達した。その後、Aは、本件債権をDに二重に譲渡し、その旨を確定日付のある証書によりBに対して通知し、当該通知がBに到達した。この時点で弁済その他本件債権の消滅に係る事由は一切生じていない。この場合、Dは、自己が本件債権の譲受人である旨をCに対抗することができる。

④ Bが、Aに対して売買代金債権を有している場合において、Aが本件債権をCに譲渡し、Bは、当該債権譲渡について異議をとどめないでAに対して承諾した。この場合において、当該承諾よりも先に当該売買代金債権の弁済期が到来しているときは、Bは、Cに対し、当該売買代金債権との相殺をもって対抗することができる。




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