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最終更新日 2015/8/28
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 問題41


破産に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産手続開始の決定がされた後であっても、破産管財人は、裁判所の許可を得て、破産者の事業を継続することができる。

② 破産債権者は、破産手続開始後に破産財団に対して債務を負担した場合、当該債務と破産者に対して有する債権とを相殺することができる。

③ 別除権とは、破産手続開始の時において破産財団に属する財産につき特別の先取特権、質権又は抵当権を有する者がこれらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで、行使することができる権利である。

④ 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。





 問題41 解答・解説

「破産法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP269・270参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P267・268参照)


①:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P269「(3)破産手続開始の決定とその効果」参照。

②:×(適切でない)
 破産債権者は、破産手続開始の時において破産者に対して債務を負担するときは、破産手続によらないで、相殺をすることができます。
 破産手続開始後に債務を負担したときは、相殺することができません。


※ 改訂第9版合格教本P270の表「▼別除権・相殺権」参照。

③:〇(適切である)
 本肢の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P270の表「▼別除権・相殺権」参照。

④:〇(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P269「(3)破産手続開始の決定とその効果」参照。



正解:②



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