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最終更新日 2017/8/20
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 問題42


犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という。)についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、自然人(「本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるもの」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項のうち、本人特定事項とは、氏名、住居及び生年月日をいう。

② 貸金業者が、法人(「外国に本店又は主たる事務所を有する法人」ではないものとする。)である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項である事業の内容の確認方法の1つとして、当該法人の定款又はその写しを確認する方法がある。

③ 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、当該取引を行った日から3営業日以内に、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。

④ 貸金業者は、個人である顧客が犯罪収益移転防止法に規定する特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、当該顧客が取引時確認に応ずるまでの間、当該特定取引等に係る義務の履行を拒むことができる。





 問題42 解答・解説

「犯罪収益移転防止法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP276・277参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P274・275参照)


①:○(適切である)
 自然人である顧客の本人特定事項は、
氏名住居及び生年月日です。よって、本肢は、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P277の表「▼本人特定事項」参照。

②:○(適切である)
 法人である顧客の「事業の内容」の確認方法として、その定款またはその写しを確認する方法があります。よって、本肢は、正しい記述です。


※ 改訂第9版合格教本P277の1つ目の※印を参照。

③:×(適切でない)
 取引時確認を行った場合、
直ちに、取引時確認のためにとった措置等の記録を作成しなければなりません。よって、「当該取引を行った日から3営業日以内に」作成するとする本肢は、誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P276「①犯罪収益移転防止法の概要」参照。

④:○(適切である)
 個人である顧客が取引時確認に応じないときは、取引時確認に応ずるまでの間、その特定取引等に係る義務の履行を拒むことができます。よって、本肢は、正しい記述です。

※ 改訂第9版合格教本P277「(3)特定事業者の免責」参照。


正解:③



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