予想問題 |
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消費者契約法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 消費者契約法上の事業者とは、法人その他の団体をいい、個人は、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合でも、事業者には該当しない。
② 消費者契約法上の適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第8条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。
③ 消費者が消費者契約法に基づいて消費者契約を取り消すことができる場合において、追認をすることができる時から3か月間当該取消権を行使しないとき、又は当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときは、当該消費者は、当該消費者契約を取り消すことができなくなる。
④ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものについては、当該条項そのものが無効となる。
「消費者契約法」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP300、P303、P302参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P298、P301、P300参照)
※ 法改正により解説を変更しました。
①:×(適切でない)
「事業者」には、法人その他の団体だけでなく、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合における個人も含まれます。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P300の表「▼消費者および事業者の定義」参照。
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②:○(適切である)
消費者契約法上の「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法第8条の消費者団体をいう。)として消費者契約法第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいいます。
なお、適格消費者団体は、差止請求権を行使することができますが、取消権を行使することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P303「⑤差止請求」参照。
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③:×(適切でない)
追認をすることができる時から「1年間」取消権を行使しないとき、または消費者契約の締結の時から「5年」を経過したときは、契約を取り消すことができなくなります。よって、「3か月間」となっている本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(4)取消権の行使期間」参照。
※ 法改正前は、消費者契約法では、「取消権は、追認をすることができる時から6か月間行わないときは、時効によって消滅する」とされていましたが、法改正により、「6か月」の部分が、「1年間」に変更になりました。
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④:×(適切でない)
消費者契約の解除に伴う損害賠償額を予定する条項で、平均的な損害を超えるものは、「その超える部分」だけが無効となります。よって、条項そのものが無効となるとする本肢は、誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P302「(3)消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(第9条)」参照。 |
正解:②
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