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最終更新日 2015/8/11
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第1回~第5回

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 問題5


貸金業者であるAは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、顧客Bとの間で貸付けに係る契約をこれまで締結したことがないものとする。また、Aは、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

① Aは、法人顧客であるBとの間で本件契約を締結しようとする場合、Bについては返済能力の調査を行う必要はないが、Bの代表者であるCが本件契約についてBの保証人となるときには、Cについて返済能力の調査を行う必要がある。

② Aが、個人顧客であるBとの間で、貸金業者であるDを債権者とするDとBとの間の金銭の貸借についての媒介に係る契約を締結しようとする場合、Aは、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。

③ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が50万円となる場合において、Bに他の貸金業者からの借入れがないときは、Aは、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。

④ Aが、個人顧客であるBとの間で本件契約を締結し金銭をBに貸し付けることにより、BのAに対する借入額が40万円となる場合において、Bの他の貸金業者からの借入額の総残高が60万円であるときは、Aは、Bから資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。





 問題5 解答・解説

 「返済能力の調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP64・65参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P64・65参照)


①:×(適切でない)
 
法人との間で貸付けの契約をしようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。


※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。

②:〇(適切である)
 金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。

③:×(適切でない)
 貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、
当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 本肢の場合のように、借入額が50万円で、他からの借り入れがない場合には、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。

④:×(適切でない)
 
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
 本肢では、当該貸金業者合計額は40万円であり、個人顧客合算額が100万円(当該貸金業者合算額40万円+他の貸金業者の貸付け残高60万円)であるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。



正解:②



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