①:×(適切でない)
法人との間で貸付けの契約をしようとする場合にも、返済能力の調査が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P64「①返済能力の調査義務」参照。
|
②:〇(適切である)
金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
|
③:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
本肢の場合のように、借入額が50万円で、他からの借り入れがない場合には、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
|
④:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客と貸付けに係る契約を締結しようとする場合で、当該貸金業者合算額が50万円を超えるとき、または個人顧客合算額が100万円を超えるときには、返済能力の調査を行うに際し、資金需要者である個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければならないとされています。
本肢では、当該貸金業者合計額は40万円であり、個人顧客合算額が100万円(当該貸金業者合算額40万円+他の貸金業者の貸付け残高60万円)であるため、顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受ける必要はありません。
※ 改訂第9版合格教本P65「③資力を明らかにする書面等の徴収」参照。
|