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最終更新日 2015/8/12
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 問題7


貸金業者が、個人顧客との間で極度方式基本契約を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 基準額超過極度方式基本契約とは、個人顧客を相手方とする極度方式基本契約で、当該極度方式基本契約が締結されていることにより、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が当該個人顧客に係る基準額(注)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない極度方式基本契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

b 貸金業者は、当該個人顧客の当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの所定の期間の末日の残高が10万円を超えており、かつ、当該所定の期間における当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの額が5万円を超えている場合でなければ、本件調査をする必要がない。

c 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に当該個人顧客の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

d 貸金業者は、本件調査をしなければならない場合において、当該個人顧客に係る極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査を行うに際し、既に当該個人顧客から源泉徴収票その他の当該個人顧客の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けていても、改めてその提出又は提供を受けなければならない。

(注) 当該個人顧客に係る基準額とは、その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に3分の1を乗じて得た額をいう。


① a b    ② a c    ③ b d   ④ c d





 問題7 解答・解説

 「極度方式基本契約に関する調査」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP68・69参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P68・69参照)


a:〇(適切である)
 
本問の通りです。


※ 改訂第9版合格教本P68「(1)基準額超過極度方式基本契約とは」参照。

b:×(適切でない)
 本問の場合のほか、3か月ごとに、当該極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合があります。


※ 改訂第9版合格教本P68「①「基準額超過極度方式基本契約」該当性の調査」参照。

c:〇(適切である)
 
本問の通りです。


d:×(適切でない)
 
極度方式個人顧客合算額が100万円を超えるときは、上記調査を行うに際し、個人顧客から顧客の資力を明らかにする事項を記載した書面等の提出・提供を受けなければなりません。
 しかし、極度方式個人顧客合算額が100万円であるときは、当該調査は不要です。
 なお、すでに資力を明らかにする書面等の提出・提供を受けているときは、改めてその提出・提供を受ける必要はありません。


※ 改訂第9版合格教本P69「(2)資力を明らかにする書面等の徴収」参照。



正解:②



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