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最終更新日 2018/7/7
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 問題1


貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中からつだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、貸金業に含まれる。

b 資金需要者等とは、資金需要者である顧客又は債務者をいい、保証人となろうとする者及び保証人は、資金需要者等に含まれない。

c 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。

d 住宅資金貸付契約とは、住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)の貸付けに係る契約をいい、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、住宅資金貸付契約に含まれない。

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題1 解答・解説

 「貸金業法上の用語の定義等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP19~22参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方も、P19~21参照)


a:×(適切でない)
 「貸金業」とは、金銭の貸付けまたは金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付または当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む)で業として行うものをいいます。
 ただし、
事業者がその従業者に対して行う金銭の貸付けは、資金需要者等の利益を損なうおそれがないため、貸金業に含まれません


※ 改訂第9版合格教本P19枠内「●「貸金業」から除かれるもの」の④に該当。

b:×(適切でない)
 資金需要者等とは、顧客等(資金需要者である顧客または保証人となろうとする者)または債務者等(債務者または保証人)をいいます。そのため、保証人となろうとする者や保証人も、資金需要者等に含まれます。


※ 改訂第9版合格教本P20「(5)資金需要者等」参照。

c:〇(適切である)
 電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その
他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいいます。


※ 改訂第9版合格教本P21「(6)電磁的記録・電磁的方法」参照。

d:×(適切でない)
 「住宅資金貸付契約」とは、
住宅の建設もしくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地または借地権の取得に必要な資金を含む。)または住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約をいいます。そのため、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約も、住宅資金貸付契約に含まれます。


※ 改訂第9版合格教本P22「(11)住宅資金貸付契約」関連。


正解:①



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