a:○(適切である)
貸金業を営む者または取立ての委託を受けた者は、取立てをする際に、相手方の請求があったときは、一定の事項(貸金業を営む者の商号・名称・氏名および取立てを行う者の氏名等)を、8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載した書面を交付または送付する方法により、その相手方に明らかにしなければならないとされています。
※ 「8ポイント以上の大きさの文字及び数字」は、共通です。
例えば、支払催告書面においては、改訂第9版合格教本P104枠内の※印を参照。
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b:○(適切である)
監督指針によれば、監督当局は、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているかに留意する必要があるとされています。
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c:×(適切でない)
監督指針によれば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」だけでなく、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」も、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」に該当する可能性が高いとされています。
※ 改訂第9版合格教本P100「①取立て行為の規制」の①の枠内「●正当な理由があるといえる可能性が高い例」参照。
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d:×(適切でない)
貸金業者または取立ての委託を受けた者の従業者が、貸金業者の商号・名称・氏名またはその従業者の氏名を明らかにするよう相手方から請求を受けた場合には、従業者証明書の提示によることができるとされています。
しかし、弁済受領権限や契約の内容は従業者証明書を見てもわからないので、弁済受領権限および取り立てる債権に係る契約の内容を明らかにするよう請求があった場合に従業者証明書の提示によることはできません。
※ 改訂第9版合格教本P105枠内「取立ての際に明示すべき事項」参照。
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