①:×(適切でない)
同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けたときは、既に貸付けを受けた残元本の額とその貸付けを受けた元本額との合計額を「元本の額」とみなします。
第一契約の残存元本額は5万円であり、第二契約の元本は5万円であり、合計額は10万円です。この額は10万円以上100万円未満であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年18%であり、これを超過する部分は無効となります。しかし、第一契約の上限利率は、その後に第二契約が行われた場合であっても変わりません。
よって、第一契約の上限利率は20%のままであり、「第一契約及び第二契約における利息の約定は、ともに年1割8分(18%)」となっている本肢は誤りです。
<利息制限法の制限利率>
元本の額が10万円未満の場合・・・・・・・・・・・・・・・・ 年20%
元本の額が10万円以上100万円未満の場合・・・・・ 年18%
元本の額が100万円以上の場合・・・・・・・・・・・・・・・年15%
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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②:×(適切でない)
第一契約の残存元本額は完済により0円、第二契約の元本は5万円で、合計額は5万円です。この額は10万円未満であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年20%であり、これを超過する部分が無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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③:×(適切でない)
第一契約の残存元本額は5万円、第二契約の元本は3万円で、合計額は8万円です。この額は10万円未満であるから、第二契約の利息制限法上の上限利率は年20%です。第二契約では利率を20%とする利息の約定をしているので、約定通りの利息になります。
※ 改訂第9版合格教本P131「(1)同一の貸金業者から重ねて貸付けを受けた場合」参照。
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④:○(適切である)
同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けたときは、複数の貸付けを受けた元本の額の合計額を「元本の額」とみなします。
第一契約の残存元本額は45万円、第二契約の元本は5万円、第三契約の元本は50万円であり、合計額は100万円です。この額は100万円以上であるから、第二契約および第三契約の利息制限法上の上限利率は年15%であり、これを超過する部分は無効となります。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)同一の貸金業者から同時に複数の貸付けを受けた場合」参照。
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