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最終更新日 2018/7/9
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 問題15


みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

b 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、約定された弁済期における口座振替の方法による弁済に係る口座振替手続に要する費用を当該顧客から受領した場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面を交付し、その手数料を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

d 貸金業者が、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務を担保する目的物を競売によらず私的に売却し、売却代金を当該契約の残債務に充当する手続を行った際に、その手数料(当該手続の費用に該当するものではなく、かつ公租公課の支払に充てられるべきものではないものとする。)を当該顧客から受領した場合、当該手数料は、利息とみなされる。

① 1個   ② 2個   ③ 3個   ④ 4個





 問題15 解答・解説

 「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP132参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方は、P132参照)


a:○(適切である)
 営業的金銭消費貸借における
貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、金銭の貸付けおよび弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
 契約時のカード発行手数料は、再発行の手数料ではないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。

b:○(適切である)
 口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。
 約定された弁済期での口座振替の手続に要する費用は、再度の口座振替の手続に要する費用でなないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。

c:○(適切である)
 貸金業法の規定により、金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の
再発行に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
 契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項に規定する書面)の発行に要する費用は、書面の再発行でなければみなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。

d:○(適切である)
 
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきものは、みなし利息から除かれるとされています。
 競売によらず私的に売却した際の手数料は、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。


正解:④



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