a:○(適切である)
営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、金銭の貸付けおよび弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
契約時のカード発行手数料は、再発行の手数料ではないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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b:○(適切である)
口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続きに要する費用は、みなし利息から除かれるとされています。
約定された弁済期での口座振替の手続に要する費用は、再度の口座振替の手続に要する費用でなないため、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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c:○(適切である)
貸金業法の規定により、金銭の貸付けに関して交付することが義務づけられた書面の再発行に要する費用および書面の交付に代えて電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料は、みなし利息から除かれるとされています。
契約締結時の書面(貸金業法第17条第1項に規定する書面)の発行に要する費用は、書面の再発行でなければみなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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d:○(適切である)
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続きの費用その他公の機関が行う手続きに関してその機関に支払うべきものは、みなし利息から除かれるとされています。
競売によらず私的に売却した際の手数料は、みなし利息から除かれず、原則どおり利息とみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。
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