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最終更新日 2018/7/9
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 問題16


貸金業法第8条に規定する変更の届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所のホームページアドレスを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 株式会社である貸金業者は、その取締役に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 貸金業者は、その使用人であって、貸金業に関し貸金業法第4条(登録の申請)第1項に規定する営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるものを変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。





 問題16 解答・解説

 「変更の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP32、P25参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P32、P25参照)


①:○(適切である)
 貸金業者は、登録申請書の記載事項に変更があった場合には、一定の時期に、登録行政庁(その登録をした内閣総理大臣または都道府県知事)に対して変更の届出をしなければならないとされています。
 業務の種類および方法は、登録申請書の記載事項であり、
変更の日から2週間以内に届け出る必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の⑧に該当。

②:×(適切でない)
 広告または勧誘をする際に表示等をする営業所または事務所の電話番号その他の連絡先(ホームページアドレス、電子メールアドレス)を変更する場合には、あらかじめ(変更前に)、その旨を登録行政庁に届け出る必要があります。本肢は「その日から2週間以内に」となっている点が誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の⑦に該当。

③:○(適切である)
 役員(取締役など)に変更がある場合には、
変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の②に該当。
※ 役員については、改訂第9版合格教本P25「(1)役員の範囲」参照。
④:○(適切である)
 政令で定める使用人(営業所等の業務を統括する者その他これに準ずる者で内閣府令で定めるもの)に変更がある場合には、
変更の日から2週間以内にその旨を登録行政庁に届け出る必要があります。


※ 改訂第9版合格教本P32の表「▼記載事項と届出時期」参照。
 P25枠内の②に該当。
※ 政令で定める使用人については、改訂第9版合格教本P26「(2)政令で定める使用人の範囲」参照。


正解:②



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