予想問題 |
|
|
|
|
貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 法人である貸金業者が、合併により消滅した場合においては、合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 法人である貸金業者が、合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合においては、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。
「廃業等の届出」に関する問題です。
(改訂第9合格教本のP36参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P36参照)
①:×(適切でない)
廃業等の届出事由(貸金業者の死亡、合併による消滅、破産、法人の解散、貸金業の廃止)が生じた場合には、届出義務者はその日から30日以内(貸金業者の死亡の場合には、その死亡の事実を知った日から30日以内)に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
貸金業者である法人が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者(つまり消滅する法人を代表していた役員)が30日以内に届け出なければなりません。本問は、「合併により存続する法人を代表する役員は」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)届出事由と届出義務者」参照。
P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の②に該当。
|
②:○(適切である)
貸金業者である法人が解散をした場合(合併及び破産手続開始の決定を除く)には、清算人は30日以内に届け出なければならなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の④に該当。
|
③:○(適切である)
個人である貸金業者が死亡した場合には、その相続人は、貸金業者が死亡した事実を知った日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P36の表「▼廃業等の届出における届出義務者」の①に該当。
|
④:○(適切である)
個人である貸金業者が死亡した場合、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その相続人)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができます。
※ 改訂第9版合格教本P36「(1)貸金業者死亡後の業務」参照。
|
正解:①
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|