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最終更新日 2020/5/31
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 問題19


貸金業務取扱主任者に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた被補助人は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

② 株式会社である貸金業者が貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその株式会社の取締役であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものは、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当する。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

④ 監督指針によれば、貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。





 問題19 解答・解説

 「貸金業務取扱主任者」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP46、P42参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P46、P42参照)

※ 法改正により解説を変更しました。


①:×(適切でない)
 「心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者」は、貸金業務取扱主任者の登録の拒否事由に該当します。しかし、
被補助人は、登録の拒否事由に該当しません

※ 改訂第9版合格教本P46「②登録拒否事由(欠格事由)」の①参照。

②:○(適切である)
 法人である貸金業者が貸金業の登録を取り消された場合において、その取消しに係る聴聞の期日および場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者は、登録の拒否事由に該当します。

※ 改訂第9版合格教本P46「②登録拒否事由(欠格事由)」の④に該当。

③:○(適切である)
 貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、その貸金業務取扱主任者は、その営業所等において「常時勤務する者」でなければなりません。
 監督指針によれば、この「常時勤務する者」とは、営業時間内に
営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされています。


※ 貸金業務取扱主任者の設置義務については、改訂第9版合格教本P42「(1)貸金業者による設置義務」参照。

④:○(適切である)
 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が、従事者50人につき1人を下回ることになった場合には、2週間以内に必要な措置をとらなければなりません。
 監督指針によれば、この「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされています。




正解:①



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