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最終更新日 2020/5/31
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第1回~第5回

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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題2 改題 


次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産手続開始の決定を受けた者で復権を得た日から5年を経過していないもの

② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの

③ 株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの

④ 株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。





 問題2 解答・解説

 「貸金業の登録拒否事由」に関する問題です。
(第8版合格教本のP28~31参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P28~31参照)


①:×(登録を拒否されない
 
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、登録拒否事由に該当します。破産手続開始の決定を受けた者であっても、復権を得た者は登録拒否事由に該当せず、復権を得れば直ちに登録をすることができます。5年の経過を待つ必要はありません。


※ 第8版合格教本P28「②登録拒否事由(欠格事由)」の②参照。

②:×(登録を拒否されない
 法人である貸金業者が登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者でその取消しの日から5年を経過しない者は登録を拒否されます。
 取消しの日の60日前に退任した役員は、「取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者」に該当しないため、登録は拒否されません。


※ 第8版合格教本P28「②登録拒否事由」の④参照。

③:○(登録を拒否される
 法人が貸金業の登録を受けようとする場合において、当該
法人の役員または政令で定める使用人のうちに、出資法の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいるときは、その法人は登録を拒否されます。


※ 第8版合格教本P30の⑬、P29の⑩-1参照。

④:×(登録を拒否されない
 
法人が貸金業の登録を受けようとする場合には、当該法人の常務に従事する役員のうちに、貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者がいないことは、貸金業の登録拒否事由に該当します。
 貸付けの業務に
3年以上従事した経験を有する役員が1人いれば、登録は拒否されません。


※ 第8版合格教本P31枠内「●必要な体制が整備されているかどうかの審査基準」参照。

<関連事項>
 申請者が個人である場合には、申請者が貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者であることが必要です。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成27年度試験・問題2

次の①~④の記述のうち、貸金業法第6条第1項各号のいずれかに該当する者として貸金業の登録を拒否されるものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産者であった者で復権を得た日から5年を経過していないもの

② 貸金業法第24条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された株式会社の取締役を当該取消しの日の60日前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過していないもの

③ 株式会社であって、その取締役の中に、出資法(注)の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者のあるもの

④ 株式会社であって、その常務に従事する取締役が3人いる場合において、そのうち貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が1人であるもの

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。




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