予想問題 |
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貸金業者が、顧客との間で極度方式基本契約を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)及び当該極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約(以下、本問において「個別貸付契約」という。)を締結した場合に当該顧客に交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「個別貸付契約に係る書面」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約は、いずれも金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① 貸金業者は、基本契約に係る書面及び個別貸付契約に係る書面に記載すべき事項(以下、本問において「記載すべき事項」という。)である「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、基本契約に係る書面に記載されているときは、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することができる。
② 貸金業者は、記載すべき事項である「賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
③ 貸金業者は、記載すべき事項である「返済の方式」が、基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面における当該事項の記載を省略することはできない。
④ 貸金業者は、個別貸付契約に係る書面については、「契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所」の事項を、個別貸付契約の契約番号その他をもって代えることができる。
「契約締結時の書面(極度方式貸付け)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP92、P90参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P92、P90参照)
①:×(適切でない)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」が、極度方式基本契約に係る書面に記載されているときであっても、個別貸付契約に係る書面において、その事項の記載を省略することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
P90枠内⑧該当。
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②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
P90枠内⑨該当。
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③:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」に記載なし。
P90枠内⑩該当。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P92枠内「●省略・代替ができる事項」の②参照。
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正解:①
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