予想問題 |
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貸金業法第19条に規定する帳簿(以下、本問において「帳簿」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、その営業所又は事務所が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
② 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額」が含まれる。
③ 貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由及び年月日並びに残存債権の額」が含まれる。
④ 貸金業者は、帳簿に、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録を記載しなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、「交渉の経過の記録」とは、勧誘を開始した時以降における交渉の経過の記録であるとされている。
「帳簿」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP38・39参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P38参照)
※ 本問の選択肢④は過去問(平成25年度試験・問題9の選択肢④)と同じような内容であったため、過去問を解いていれば容易に解答できる問題でした。選択肢②や選択肢③のように学習したことのない内容が出題されても、焦らずに解答しましょう。
①:○(適切である)
貸金業者は、原則として、営業所等ごとに帳簿を備え付けなければならなりませんが、営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿を備え付ける必要はないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P38「(1)帳簿の備付け」参照。
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②:○(適切である)
貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名および住所、譲渡年月日ならびに当該債権の額」が含まれます。
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③:○(適切である)
貸金業者が帳簿に記載すべき事項には、「貸付けの契約に基づく債権の全部または一部が弁済以外の事由により消滅したときは、その事由および年月日ならびに残存債権の額」が含まれます。
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④:×(適切でない)
「交渉の経過の記録」とは、貸付けの契約の締結以降における貸付けの契約に基づく債権に関する交渉の経過の記録をいいます。本肢は、「勧誘を開始した時以降」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P39の1つ目の※印を参照。 ※ 平成25年度第8回試験・問題9の④と同じような問題です。
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正解:④
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