予想問題 |
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貸金業法第24条の6の2に規定する行政庁への届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額を下回り貸金業法第6条(登録の拒否)第1項第14号に該当するに至ったことを知ったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
② 貸金業者は、営業所又は事務所について貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)に規定する要件を欠く者に該当することとなった場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
③ 貸金業者は、貸金業協会に加入又は脱退した場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
④ 株式会社である貸金業者は、その取締役が破産手続開始決定を受けた場合、内閣府令で定めるところにより、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
「開始等の届出」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP35、P31参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P35、P31参照)
①:○(適切である)
開始等の届出事由が生じた場合には、貸金業者は2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならないとされています。
純資産額が登録拒否要件に該当するに至ったことを知ったときは、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の③参照。
P31(登録拒否事由)の⑱に該当。
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②:○(適切である)
営業所等について貸金業務取扱主任者の設置義務の要件を欠く者に該当することとなったときは、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の③参照。
P31(登録拒否事由)の⑰に該当。
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③:○(適切である)
貸金業協会に加入または脱退したときは、その旨を登録行政庁に届け出なければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」の⑧参照。
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④:×(適切でない)
取締役が破産手続開始決定を受けた場合に登録行政庁に届け出なければならないとする規定はありません。
※ 改訂第9版合格教本P35枠内「●開始等の届出事由」参照。
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正解:④
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