①:○(適切である)
家庭裁判所は、一定の者の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができます。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、民法第13条第1項に規定する行為の一部に限られます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(5)被補助人」参照。
<民法第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項が規定する行為>
・元本の領収や利用
・借財、保証
・不動産等の重要な財産に関し、権利を得または喪失することを目的とする行為
・訴訟行為
・贈与、和解、仲裁合意
・相続の承認、相続放棄、遺産分割
・贈与や遺贈を拒絶すること、負担付の贈与や遺贈を受諾すること
・新築、改築、増築、大修繕
・山林10年、山林以外の土地5年、建物3年、動産6か月を超える賃貸借
※被保佐人が、上記の行為をする場合には、その保佐人の同意を得なければなりません。一方、被補助人が、その補助人の同意を得なければならない行為は、上記の行為の一部に限られます。
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②:×(適切でない)
被保佐人が民法第13条第1項に規定する行為をするには、その保佐人の同意を得なければなりません。
被保佐人が元本を利用する行為だけでなく、元本を領収する行為をする場合にも、保佐人の同意が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P162枠内「●保佐人の同意を要する行為(民法13条第1項)」参照。
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③:×(適切でない)
未成年者が法律行為をするには、原則として、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については、その法定代理人の同意を得る必要はないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P160・161「(2)未成年者」参照。
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④:×(適切でない)
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、「1か月」以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができます。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を「追認した」ものとみなされます。
※ 改訂第9版合格教本P162「(6)制限行為能力者の相手方の催告権」参照。
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