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最終更新日 2018/7/9
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 問題30


質権及び抵当権に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

①質権は、動産をその目的とすることはできるが、不動産及び債権をその目的とすることはできない。

② 動産に質権の設定を受けた質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができ、これをもって質権を第三者に対抗することができる。

③ 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができる。

④ 抵当権者は、後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の3年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。





 問題30 解答・解説

 「質権及び抵当権」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP186・187、P189参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P184・185、P187参照)

<本問の解答方法>
 選択肢①②④の内容が適切であると判断できれば、③の記述について知らなかったとしても、消去法により解答できます。


①:×(適切でない)
 動産だけでなく、不動産および債権も質権の目的とすることができます。

※ 改訂第9版合格教本P187「(4)質権の種類と対抗要件」参照。

②:×(適切でない)
 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることはできません。また、動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができません。

※ 改訂第9版合格教本P186「(1)質権設定契約」及びP185「(4)質権の種類と対抗要件」参照。

③:○(適切である)
 抵当権者は、
その抵当権を他の債権の担保とし、または同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権もしくはその順位を譲渡し、もしくは放棄することができます。

※ 改訂第9版合格教本P189「③抵当権の処分」参照。

④:×(適切でない)
 抵当権者は、
後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいる場合において、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができます。
 後順位抵当権者等正当な利益を有する第三者がいない場合には、抵当権者は、制限なく、その抵当権を行使することができます。


※ 改訂第9版合格教本P189「(2)抵当権の被担保債権の範囲」参照。


正解:③



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