予想問題 |
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。
債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。
② 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。
「債務不履行の責任等」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP206~P209参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P204~P207参照)
①:×(適切でない)
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時またはその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負います。
※ 改訂第9版合格教本P206の表「▼履行遅滞となる時期」参照。
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②:○(適切である)
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とします。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。
※ 改訂第9版合格教本P207「(2)損害賠償請求の範囲」参照。
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③:×(適切でない)
金銭債務の不履行については、債務者は不可抗力を抗弁とすることができません。
※ 改訂第9版合格教本P208「(4)金銭債務の特則」参照。
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④:×(適切でない)
債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物または権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物または権利について当然に債権者に代位します。債権者の承諾は不要です。
※ 改訂第9版合格教本P209「(6)損害賠償による代位」参照。
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正解:②
※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。 通常は読む必要はありません。
平成27年度試験・問題31
債務不履行の責任等に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来した後相当の期間が経過した時から遅滞の責任を負う。
② 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。
④ 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得たときに限り、その物又は権利について債権者に代位する。
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