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                  相殺に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。 
 
① 金銭債権の債権者は、その債務者に対して特定物の引渡債務を負っている場合において、その金銭債権を自働債権とする当該特定物の引渡債務との相殺の意思表示をしたときは、当該特定物の引渡債務を免れる。 
 
② 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 
 
③ 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合であっても、その債権の債権者は、その債権を自働債権として相殺をすることはできない。 
 
④ 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債権者は、相殺をもってその債務者に対抗することができないが、その債務者は、相殺をもってその債権者に対抗することができる。 
 
 
                   
                   
                   
                  
                  
                   
                   「相殺」に関する問題です。 
                  (改訂第9版合格教本のP215・216参照) 
                  (第8版の合格教本をお持ちの方は、P213・214参照) 
                   
                   
                        ①:×(適切でない) 
                         二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができます。 
                         本肢において、特定物の引渡し債務と金銭債務は、同種の目的を有する債務ではないため、相殺することはできません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P215「(1)相殺の概要」参照。 
                         
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                        ②:○(適切である) 
                         本肢の通りです。相殺の意思表示には、条件または期限を付することができません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P216「(2)相殺の方法および効力」参照。 
                         
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                        ③:×(適切でない) 
                         時効によって消滅した自働債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができます。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「時効と相殺」参照。 
                        ※ 自働債権とは、相殺する側の債権のことです。 
                         
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                        ④:×(適切でない) 
                         債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができません。 
                         
                        ※ 改訂第9版合格教本P216の表「▼相殺の可否」の「差押禁止債権と相殺」参照。 
                         
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                  正解:② 
                   
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