予想問題 |
|
|
|
|
委任に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 委任は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
② 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
③ 無償の委任における受任者は、自己のためにするのと同等の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
④ 受任者は、特約の有無を問わず、委任者に対して、相当の報酬を請求することができる。
「委任」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP159参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P157参照)
①:×(適切でない)
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生じます。
「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」のは、請負です。
※ 委任と請負の違いに注意しましょう。
※ 改訂第9版合格教本P159「(4)委任」参照。
|
②:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P159「(4)委任」参照。
|
③:×(適切でない)
受任者は、無償の場合であっても、「善良な管理者の注意」をもって、委任事務を処理する義務を負います。
本肢は、「自己のためにするのと同等の注意」となっている部分が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P159「(4)委任」参照。
|
④:×(適切でない)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して、報酬を請求することはできません。
※ 改訂第9版合格教本P159「(4)委任」参照。
|
正解:②
|
Copyright(C) Makoto Tamura All Rights Reserved |
|
|