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最終更新日 2021/8/22
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 問題37


Aは、Bが所有する自動車甲をCに売却する旨の契約をCとの間で締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A、B及びCは、制限行為能力者ではないものとする。


① Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、Cとの間で、当該代理権に基づく代理行為を行うに際し、Bのためにすることを示さないで、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合において、Cが、AがBのためにすることを知らず、かつ知ることができなかったときは、Aは、自己のために当該契約をしたものとみなされる。

② Bは、自動車甲を売却する代理権をAに付与していないが、Cに対して、Aに当該代理権を与えた旨を表示し、Aは、その表示された権限の範囲内において、Bの代理人として、Cとの間で、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Cが、Aに当該代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったときは、Bは、当該契約についてその責任を負わない。

③ Aは、Bから何らの代理権も付与されていないのに、Bの代理人として、Cに自動車甲を売却する旨の契約を締結した。また、Cは、AをBの代理人であると過失なく信じていた。この場合において、Bが追認をしなかったときは、Aは、Cに対して、履行又は損害賠償のいずれかの責任をA自身が選択して負わなければならない。

④ Aは、Bから自動車甲を売却する代理権を付与されていたが、当該代理権は消滅した。その後、Aは、当該代理権の消滅を過失によって知らなかったCとの間で、Bの代理人として、自動車甲を売却する旨の契約を締結した。この場合、Bは、Aの代理権が消滅していることをCに対抗することができる。





 問題37 解答・解説

 「代理」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP169・170参照)

(第8版の合格教本をお持ちの方も、P167・168参照)


①:○(適切である)
 代理人が本人の代理人であることを相手方に示さなかった場合、原則として、
自己(代理人)のためにしたものとみなされます。ただし、このような場合であっても、相手方が、本人のためにすることを知り、または知ることができたときは、本人のためにしたものとみなされます。
 そのため、代理人Aが、本人Bのためにすることを示さずに契約を締結し、相手方Cが、本人Bのためにすることを知らず、かつ知ることができなかったときは、代理人Aは、自己のためにしたものとみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P169「(3)顕名がない場合」参照。

②:○(適切である)
 代理人に代理権を与えていないにもかかわらず、本人が相手方に対して「代理人に代理権を与えた」と示していた場合、善意かつ無過失の相手方に対抗することはできないとされています。
 相手方CはAに代理権が与えられていないことを過失によって知らなかったのであるから、Bは、Cに対抗することができ、責任を負いません。


※ 改訂第9版合格教本P169「(1)表見代理」及びP170「(2)表見代理の種類」の①参照。

③:×(適切でない)
 無権代理人(代理権のない者)がした行為は、無権代理行為であり、無効です。無権代理の場合において、本人の追認を得ることができなかったときは、無権代理人は、相手方の選択に従い、相手方に対して履行または損害賠償の責任を負います。
 よって、無権代理人Aは、相手方Cの選択に従って履行または損害賠償の責任を負うのであって、A自身が選択できるわけではありません。


※ 改訂第9版合格教本P170「(3)無権代理人の責任」参照。

④:○(適切である)
 代理権の消滅は、
善意かつ無過失の第三者に対抗することができません(表見代理)。
 よって、本肢のように相手方Cが、代理権が消滅したことを過失なく知らなかった場合には、Bは、Cに対して代理権が消滅したことを対抗することができます。


※ 改訂第9版合格教本P169「(1)表見代理」及びP170「(2)表見代理の種類」の③参照。



正解:③



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