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最終更新日 2020/2/9
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※ 法改正により問題及び解説を変更しました。

 問題39 改題


契約の解除に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。


① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

② 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

③ 債権者は、債務の全部の履行が不能であるときは契約の解除をすることができるが、債務の一部の履行が不能であるときは契約の一部の解除をすることができない。

④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。





 問題39 解答・解説

 「契約の解除」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP210・211参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P208・209参照)


①:○(適切である)
 
本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P210「(1)解除権の行使」参照。

②:○(適切である)
 本肢の通りです。

※ 改訂第9版合格教本P210「(2)催告による解除」参照。

③:×(適切でない)
 
債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができます。また、債務の一部の履行が不能であるときは、債権者は、催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができます。
 本肢は、債務の一部の履行が不能であるときは契約の一部の解除をすることができないとしている点が誤りです。


※ 第8版合格教本P210「(3)催告によらない解除」参照。

④:○(適切である)
 本肢の通りです。


※ 第8版合格教本P211「②解除の効果」参照。


正解:③



※ 参考までに、以下に、本試験問題を原文のまま掲載しました。
 通常は読む必要はありません。


平成27年度試験・問題39

契約の解除に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

② 債務者が契約の主たる債務につき、正当な理由なく、その責めに帰すべき事由によって、債務の本旨に従った履行をまったくしない場合において、債権者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、当該債権者は、契約の解除をすることができる。

③ 債権者は、履行の全部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができるが、履行の一部が債務者の責めに帰すべき事由により不能となったときは契約の解除をすることができない。

④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。




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