a:○(適切である)
監督指針によれば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあったにもかかわらず、その内容について回答せず、資金需要者等に不利益を与えることは、貸金業法第12条の6(禁止行為)第1号の規定「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P53枠内「(2)禁止事項①の具体例」参照。
|
b:○(適切である)
監督指針によれば、確定判決において消費者契約法第8条から第10条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されている条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約(消費者契約に限る。)を締結することは、貸金業法第12条の6第4号の規定「偽りその他不正または著しく不当な行為」に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされています。
※ 改訂第9版合格教本P54の9つ目の「・」参照。
|
c:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、貸付けの契約の内容のうち、「重要な事項」については、資金需要者等の利益に配慮した取扱いを行うものとし、特に、貸付けの利率の引上げ、返済の方式の変更、賠償額の予定額の引上げ等の事由については、その取扱いに留意するものとされています。
本肢では、貸付けの利率の引下げ、配偶者の同意、取立て行為を第三者に委託することについての取扱いに留意するとしている点で誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P53の※印を参照。
|
d:×(適切でない)
不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為をした場合、行政処分(登録取消処分や業務停止命令等のこと)の対象となりますが、刑事罰の対象とはなりません。
※ 改訂第9版合格教本P52枠内「●禁止事項」の②に該当。2つ目の※印参照。
|