①:×(適切でない)
債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときであっても、債権者は再生手続開始の申立てをすることができません。
<再生手続開始の原因>
①債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき
②債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき
※ 債務者は、①または②の場合、再生手続開始の申立てをすることができます。また、債権者は、①の場合に限り、再生手続開始の申立てをすることができます。 |
※ 改訂第9版合格教本P272枠内「●再生手続開始原因」参照。
|
②:○(適切である)
債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在および破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければなりません。
※ 改訂第9版合格教本P268「(2)破産手続開始の申立て」参照。
|
③:○(適切である)
株式会社は、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、または、弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、その株式会社について更生手続開始の申立てをすることができます。
<更生手続開始の原因>
①破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
②弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
※ 株式会社は、①または②の場合、更生手続開始の申立てをすることができます。また、①の場合に限り、一定の債権者や株主も更生手続開始の申立てをすることができます。 |
※ 改訂第9版合格教本P274枠内「●更生手続開始原因」参照。
|
④:○(適切である)
清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならないとされています。
※ 改訂第9版合格教本P271「(2)特別清算開始の申立て」参照。
|