①:○(適切である)
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいいます。
※ 改訂第9版合格教本P294「(2)個人情報データベース等」参照。
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②:×(適切でない)
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたものおよび紙面に出力されたもの(そのコピーも含む)も、個人データに含まれます。
※ 改訂第9版合格教本P289の表「▼定義(ガイドラインの内容を含む)」参照。
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③:×(適切でない)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ、社会通念上事業と認められるものをいい、営利を目的とするものに限られません。
※ 改訂第9版合格教本P295「(4)事業」参照。
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④:×(適切でない)
「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」によれば、「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人又はその代理人から請求される開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止の全てに応じることができる権限を有する「個人データ」をいいます。
よって、本肢は「いずれか」としている部分が誤りです。また、「1年以内に消去することとなるもの」としている部分も誤りです。
※ 出題時には「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定められた事項の多くが、現在は「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に定められています。
※ 出題時には、6か月以内に消去する個人データは「保有個人データ」から除かれていましたが、現在は、6か月以内に消去する個人データも「保有個人データ」に含められるようになりました
※ 改訂第9版合格教本P289の表「▼定義(ガイドラインの内容を含む)」を参照。
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