①:○(適切である)
「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいいます。
※ 第8版合格教本P292「(2)個人情報データベース等」参照。
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②:×(適切でない)
「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたものおよび紙面に出力されたもの(そのコピーも含む)も、個人データに含まれます。
※ 第8版合格教本P287の表「▼定義(ガイドラインの内容を含む)」参照。
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③:×(適切でない)
「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ、社会通念上事業と認められるものをいい、営利を目的とするものに限られません。
※ 第8版合格教本P293「(4)事業」参照。
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④:×(適切でない)
「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、本人または代理人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの以外のものおよび6か月以内に消去することとなるもの以外のものをいいます。
※ 第8版合格教本P287の表「▼定義(ガイドラインの内容を含む)」を参照。
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