予想問題 |
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次の①~④の記述のうち、貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10条の21に定める契約に該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約
② 売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
③ 個人顧客のために担保を提供する者の居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格の範囲内であるものに限る。)
④ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法第115条第1項及び第147条に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約
「総量規制の除外」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP61・62参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P61・62参照)
①:○(該当する)
金銭の貸借の媒介に係る契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑥に該当。
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②:○(該当する)
売却を予定している個人顧客の不動産(借地権を含む。)の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)
は、総量規制の除外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑨に該当。P62枠内の※印も参照。
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③:×(該当しない)
不動産を担保とする貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは、原則として「個人過剰貸付契約から除かれる契約」(総量規制の除外)に該当します。しかし、個人顧客や担保提供者の居宅、生計維持に不可欠なものを担保とする貸付けの場合は、総量規制の除外には該当しないとされています。
本肢は、担保提供者の「居宅」を担保とする貸付けであるため、総量規制の除外には該当しません。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の⑧参照。
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④:○(該当する)
個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の健康保険法に規定する高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、総量規制の除外に該当します。
※ 改訂第9版合格教本P61枠内の④に該当。
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正解:③
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