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最終更新日 2018/7/9
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 問題47


日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等(注)の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 契約者等もしくは加入貸金業者である個人、法人又は「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立てをすることができる。

③ 紛争解決委員は、紛争の解決に必要な和解案の受諾の勧告により当事者間に和解が成立する見込みがある場合であっても、相当と認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、当事者双方にこれを受諾させなければならない。

④ 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了する。ただし、申立人が加入貸金業者である場合であって、相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合には、当該取下げにつき相手方の同意を得た場合に限られる。

(注) 契約者等とは、顧客等、債務者等もしくは債務者等であったもの又はその一般承継人をいう。





 問題47 解答・解説

 「紛争解決等業務(貸金業法等)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP127・128参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P127・128参照)


①:○(適切である)
 「貸金業務関連紛争」とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の
自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいいます。

※ 改訂第9版合格教本P128「(4)和解案の作成および受諾の勧告」の※印部分を参照。

②:○(適切である)
 契約者等もしくは加入貸金業者である個人法人、または、「法人でない社団もしくは財団で代表者もしくは管理者の定めがある者」(権利能力なき社団等)であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、紛争解決手続開始の申立てをすることができるとされています。

※ 改訂第9版合格教本P127「(1)紛争解決手続開始の申立て」参照。
※ 「権利能力のない社団等」とは、法人でない社団・財団で代表者・管理者の定めがある者のことです(改訂第9版合格教本P125「(1)苦情処理手続開始の申立て」参照)。

③:×(適切でない)
 特別調停案は、和解案の受諾勧告では
当事者間に和解が成立する見込みがない場合に必要に応じて作成されます。
 本肢は、和解が成立する見込みがある場合でも特別調停案を作成しなければならないとしている点が誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P128「(5)特別調停案」参照。

④:○(適切である)
 紛争解決手続の申立人が当該申立てを取り下げたときには、紛争解決手続は、その開始前である場合には開始せず、開始後である場合には終了します。
 ただし、申立人が加入貸金業者である場合で、
相手方が紛争解決手続実施同意の回答をしている場合は、その取下げにつき相手方の同意が必要です。なぜなら、同意により相手方が紛争解決手続で解決を図ろうという姿勢を示した後は、その相手方の意思を尊重すべきだからです。



正解:③



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