①:×(適切でない)
監督指針では、監督当局は、貸付審査に関する貸金業者の監督に当たっては、例えば、貸付基準に則り、貸付審査を的確に実施する態勢が整備されているかに留意する必要があるとされている。また、その検証に当たっては、例えば、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する場合において、顧客等に係る信用情報の照会が同機関に対して同日中に繰り返し行われているなど借回りが推察される場合には、より慎重な貸付審査を行うなど、過剰貸付けの防止に努めているかに留意するものとされています。
本肢は、借回りが推察される場合に、「貸付けは一切行わず、既存の貸付残高があれば速やかに返済を求める」としている部分が誤りです。
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②:×(適切でない)
自主規制基本規則によれば、協会員は、法人との間で貸付けに係る契約を締結する場合には、事前に信用情報機関等を利用して借入額等の借入れの状況を確認することに努めなければならず、また、法人の返済能力を確認する場合には、決算書、資金繰り表又は事業計画書等の書類又は電磁的記録の提供又は提出を受けなければならないとされています。
本肢は、「事前又は事後に」信用情報機関等を利用して借入れの状況を確認するとしている点、法人の返済能力を確認する場合に「代表者の資産の一覧表」の提供・提出を受けなければならないとしている点が誤りです。
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③:×(適切でない)
貸金業者は、個人である顧客等と貸付けの契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、原則として、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければなりません。
「貸付けの契約」には保証契約も含まれるので、保証人となろうとする個人との間で、保証契約を締結しようとする場合には、その保証人となろうとする者の返済能力の調査を行うに当たり、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要があります。
このことは、法人顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに際に、その契約について、保証契約を締結する場合であっても、同じです。
※ 改訂第9版合格教本P64「②指定信用情報機関の利用」参照。
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④:○(適切である)
本肢の通りです。
※ 改訂第9版合格教本P64枠内「●指定信用情報機関を利用する必要がない場合(例)」参照。
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