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最終更新日 2018/7/8
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 問題8


貸金業者は、顧客との間で、貸付けに係る契約を締結し、遅滞なく、その契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を当該顧客に交付した。この場合において、当該貸金業者が、貸金業法第17条に基づき、契約締結時の書面に記載した事項を変更するときに、当該顧客の利益となる変更に該当するか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を当該顧客に再交付しなければならないこととなる記載事項に該当するものを次の①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 賠償額の予定に関する定め

② 返済の方法及び返済を受ける場所

③ 利息の計算の方法

④ 債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項





 問題8 解答・解説

 「契約変更時の書面」に関する問題です。
(第8版合格教本のP93参照)

(第7版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)


①:×(顧客の利益となる場合は再交付が不要)
 「賠償額の予定に関する定め」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。


※ 第8版合格教本P93枠内の④及び※印参照。

②:○(顧客の利益となる場合にも再交付が必要)
 「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更する場合には変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。その変更が顧客の利益となるときでも、再交付が必要です。


※ 第8版合格教本P93枠内の⑥及び※印参照。

③:×(顧客の利益となる場合は再交付が不要)
 「利息の計算の方法」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。


※ 第8版合格教本P93枠内の②及び※印参照。

④:×(顧客の利益となる場合は再交付が不要)
 「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更する場合には、原則として変更後の内容を記載した契約締結時の書面を再交付しなければなりません。ただし、その変更が顧客の利益となるときは、再交付する必要はありません。


※ 第8版合格教本P93枠内の③及び※印参照。


正解:②



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