予想問題 |
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貸金業者であるAが個人顧客であるBとの間で貸付けに係る契約を締結した場合にBに交付する貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)及びその記載事項のうち重要な事項を変更した場合にBに再交付する変更後の契約締結時の書面に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
① Aは、契約締結時の書面において、「返済期間及び返済回数」を記載する場合、「返済の方式」の記載を省略することができる。
② Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
③ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
④ Aは、Bに交付した契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の契約締結時の書面を再交付しなければならない。
「契約変更時の書面」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP93参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P93参照)
①:×(適切でない)
「返済期間及び返済回数」を記載すれば「返済の方式」の記載を省略することができるとする規定はありません。よって、本肢は誤りです。
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②:×(適切でない)
「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合でも、その変更が相手方の利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。よって、本肢は、「当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず」書面の再交付が必要であるとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑨及び※印参照。
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③:×(適切でない)
「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合でも、その変更が相手方の利益となる変更であれば、書面の再交付は不要です。よって、本肢は、「当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず」書面の再交付が必要であるとしている点が誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の③及び※印参照。
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④:○(適切である)
「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、相手方の利益となる変更であるか否かにかかわらず、書面の再交付が必要です。
※ 改訂第9版合格教本P93枠内の⑦及び※印参照。
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正解:④
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