予想問題 |
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貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が、取立行為に関する貸金業者の監督に当たって留意する必要があるとされている事項に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号は、正当な理由なく、社会通念に照らし不適当な時間帯に債務者等への電話や居宅の訪問等を禁止しており、この正当な理由には、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は該当しないが、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は該当する。
② 貸金業法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けていない場合に、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けたときに貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示すことは、直ちに同号に該当する。
③ 内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか。
④ 貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む。)、その取立てに当たっては、貸金業法第21条は適用されないため、求償権専用の取立ての記録を設ける等、求償権の業務を適切に遂行する態勢が整備されているか。
「取立て行為の規制」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP100~102参照)
(第8版合の格教本をお持ちの方は、P100~102参照)
①:×(適切でない)
貸金業法第21条第1項第1号の「正当な理由」には、「債務者等の自発的な承諾がある場合」のほか、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」も該当します。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P100の①の枠内「●正当な理由があるといえる可能性が高い例」参照。
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②:×(適切でない)
債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合に、債務者等の家族に貸金業者であることを名乗り、郵送物の差出人として貸金業者であることを示すことは、貸金業法第21条第1項第5号に該当するおそれがありますが、要請を受けていない場合には直ちに同号に該当するものではありません。よって、本肢は誤りです。
※ 改訂第9版合格教本P101・102の⑤参照。
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③:○(適切である)
本肢は、設問の通りであり、正しい記述です。
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④:×(適切でない)
貸金業者以外の者が貸付けた債権について、貸金業者が、保証契約に基づき求償権を有する場合(保証履行により求償権を取得した場合を含む)、その取立てに当たっては、貸金業法第21条が適用される可能性があります。よって、本肢は誤りです。
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正解:③
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