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最終更新日 2018/8/13
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 問題13


貸金業者の監督等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)は、その登録を受けた法人である貸金業者の役員の所在を確知できない場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。

② 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」に該当することとなった場合、直ちにその登録を取り消さなければならない。

③ 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、毎事業年度経過後30日以内に徴収するものとされている。

④ 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、非協会員(注1)に対しては、貸金業法第24条の6の10(報告徴収及び立入検査)の規定に基づき、各年の四半期毎に、前四半期に出稿した広告等(注2)の写し又はその内容がわかるものを遅滞なく徴収するものとされている。

(注1) 非協会員とは、貸金業協会に加入していない貸金業者をいう。
(注2) 広告等とは、監督指針II-2-15(2)②の「広告」及び③の「勧誘」をいう。





 問題13 解答・解説

 「監督処分」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP116、P114、P118参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P116、P114、P118参照)


①:×(適切でない)
 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者の所在(
法人である場合には、その役員の所在)を確知できない場合において、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過してもその貸金業者から申出がないときは、その登録を取り消すことができます
 取り消すかどうかは任意であって、登録を取り消さなければならないわけではないため、本肢は誤りです。


※ 改訂第9版合格教本P116「⑤所在不明者等の登録の取消し(任意的)」参照。

②:×(適切でない)
 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が、「純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者」(原則として、純資産額が5,000万円に満たない者)に該当することとなった場合、その登録を取り消すことができます
 取り消すかどうかは任意であって、登録を取り消さなければならないわけではないため、本肢は誤りです。

※ 改訂第9版合格教本P114「②登録取消処分(任意的)・業務停止処分」の②に該当。

③:×(適切でない)
 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に係る事務処理上の留意点として、貸金業者に対して、その事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成させ、
毎事業年度経過後3カ月以内に徴収するものとされています。


※ 事業報告書については、改訂第9版合格教本P118「①事業報告書の提出」参照。

④:○(適切である)
 
本肢の通りです。



正解:④



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