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最終更新日 2018/8/15
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 問題14


みなし利息に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済方法及び返済を受ける場所の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成し当該顧客に再交付した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

b 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードの発行費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

c 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

d 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、その債務に係る強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。

① a b   ② a d   ③ b c   ④ c d





 問題14 解答・解説

 「みなし利息(利息制限法)」に関する問題です。
(改訂第9版合格教本のP136・137参照)
(第8版の合格教本をお持ちの方は、P136・137参照)


a:○(適切である)
 営業的金銭消費貸借における
貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、債務者の要請により行う、書面の再発行費用等は、みなし利息から除かれるとされています。
 本肢では、契約事項の変更に伴って契約締結時の書面の再交付(契約変更時の書面の交付)が行われるのであって、債務者の要請によって行われるわけではないため、原則どおり利息とみなされます。

※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。

b:○(適切である)
 営業的金銭消費貸借における貸金業者が受け取る元本以外の金銭は、原則として利息とみなされます(みなし利息)。ただし、債務者の要請により行う、カードの再発行費用等は、みなし利息から除かれるとされています。
 本肢では、契約時のカード発行であって、債務者の要請によって行われるカードの再発行ではないため、原則どおり利息とみなされます。


※ 改訂第9版合格教本P132「(2)営業的金銭消費貸借の場合(利息制限法では)」参照。

c:×(適切でない)
 債務者の要請の要請を受けて行った
再度の口座振替手続に要した費用は、利息とみなされません。


※ 改訂第9版合格教本P133枠内「再度の手続き費用」の③に該当。
※ 平成23年度試験・問題25の選択肢②の類似問題。
d:×(適切でない)
 
強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきものは、利息とみなされません。


※ 改訂第9版合格教本P133枠内「契約の締結および債務の弁済の費用」の②に該当。
※ 平成23年度試験・問題25の選択肢④の類似問題。


正解:①



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